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破産手続きの流れ

破産手続きの流れ(同時は廃止の場合)

破産手続き(同時廃止の場合)は、基本的に以下の手順で行われます。

ステップ1 破産手続きの申立

裁判所の申立様式にそって記載し、申立書と費用を裁判所へ持参します。

ステップ2 審尋(しんじん)

裁判所から呼び出されて、いろいろ質問されます。

ステップ3 破産手続開始決定・同時廃止の決定

破産手続きを開始しますが、その費用すら払えないとのことなので、その手続きを廃止します。

ステップ4 官報公告

ステップ3の内容等が官報に掲載されます。一般の人は、官報を見ることは稀ですが、悪徳・ヤミ金業者等は、チェックしてDMを送ったりすることもあります。

ステップ5 免責の調査・審尋

借金を帳消しにしてもよいのか、裁判所が判断します。その際、呼び出されて質問されることもあります。
申立書に免責不許可事由の記載欄がありますが、そこに記載がある場合は、厳しくチェックされます。
激しいギャンブル等の場合には、免責不許可となることもあります。

ステップ6 免責許可決定

借金を帳消しにすることを裁判所が認めてくれます。

ステップ7 債権者へ送達・公告

裁判所の免責許可決定に対して、債権者に異議がないかを問い合わせます。

ステップ8 免責許可決定の確定

債権者の異議がなければ、免責が確定し、借金が帳消しになります。
晴れて人生の再出発です!

※裁判所によって運用の仕方が異なりますし、内容によって変わることもあります。

※司法書士へ依頼する場合は、別途、司法書士への報酬が必要です。

皆さまに、駅のごとく問題解決の到着地、または、他の専門家へバトンタッチできる中心地でありたいと願います。(メールでのお問い合わせはこちらお問い合わせへ

   
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